国税庁:2020事務年度のシェアエコ取引する個人の調査結果を公表!

シェアリングエコノミー

 国税庁は、2020事務年度のシェアエコ取引する個人に対する調査結果を公表しました。
 それによりますと、2020事務年度(2020年7月から2021年6月までの1年間)において、インターネット上のプラットフォームを介してシェアリングエコノミー(以下:シェアエコ)等新分野の経済活動に係る取引を行っている個人に対して、1,071件(前事務年度1,877件)の実地調査(特別・一般)をした結果、1件あたり平均1,872万円(同1,264万円)の申告漏れ所得金額を把握し、申告漏れ所得金額の総額201億円(同237億円)に対し53億円(同65億円)を追徴しました。

 シェアエコ等新分野の経済活動とは、シェアリングビジネス・サービス、暗号資産(仮想通貨)取引、ネット広告、デジタルコンテンツ、ネット通販、ネットオークション等を総称した経済活動のことをいい、国税庁では、有効な資料情報の収集・分析に努め、適正な課税に努めております。
 調査件数を取引区分別にみてみますと、「ネットトレード(暗号資産など)」が40.3%を占めて最多、1件あたりの申告漏れ所得額も2,456万円で最高額でした。

 以下、「ネット通販・ネットオークション」19.4%、同1,166万円、「シェアリングビジネス(民泊、カーシェアリング、クラウドソーシングなど)」17.8%、同1,208万円、「ネット広告」5.4%、同2,253万円、「デジタルコンテンツ」2.8%、同1,572万円の順となりました。

 また、調査事例では、支払調書が発行されないスキルマーケットサイトでの売上を申告しなかった事例が挙がっております。
 楽曲制作・販売を行っていたAは、部内資料からスキルマーケットサイトからの入金を把握しましたが、申告額に照らすと申告漏れが想定され、調査対象となりました。
 自宅内の現況・現物確認調査の実施から、音楽講師やカラオケ使用料等の印税収入のほか、スキルマーケットサイトを通じた楽曲販売で収入を得ていた事実が判明したものの、Aはスキルマーケットサイトからの収入は申告していない事実を把握しました。

 調査の結果、Aに対して、所得税3年分の申告漏れ所得金額約2,100万円について追徴税額(重加算税含む)約400万円が課税されました。

(注意)
 上記の記載内容は、令和4年7月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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