国税庁:インボイス制度の2022年度改正に対応する取扱いを整備!

インボイス制度

 国税庁は、同庁ホームページ上において、「『消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達の制定について』の一部改正について(法令解釈通達)」を公表しました。
 それによりますと、インボイス制度の2022年度改正に対応する取扱いを整備しており、主に免税事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請に関する経過措置及び控除対象外仕入れに係る支払対価の額について、留意点を挙げております。

 免税事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請に関する経過措置については、免税事業者は2023年10月1日の属する課税期間中にインボイス発行事業者の登録を受けた場合、その登録日からインボイス発行事業者となることができる経過措置がありますが、2022年度改正により、同経過措置の適用期間が同日から2029年9月30日まで延長されたことに伴い、同改正通達において、「2029年9月30日まで」と適用期間が追記されました。

 資産形成促進に関する費用に係る法人税の税額控除の導入は、今後、企業による従業員の資産形成に関する取組みを促進していくことが重要として、その取組みを促す観点から、資産形成促進に関する費用の一定割合について、法人税の税額控除を導入することや、職場つみたてNISA奨励金が「賃上げ促進税制」の対象となる旨を明確化することなどを求めております。

 教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置の制度については、贈与資金が長期に金融機関に預け入れられるため、一部を投資商品で運用することにより、その果実を教育関連団体等への寄附につなげることも期待されております。

 しかし、現行、投資商品での運用損失や教育関連団体等への寄附等については、教育資金以外の支払分とされ、贈与税が課税されてしまうため、贈与された資金が十分に活用されていない現状があることから、同非課税措置において、一定の投資商品(例えば、つみたてNISA対象商品等)に係る運用損失及び教育関連団体等への寄附金を契約終了時の贈与税の課税対象から除外するなど制度の拡充を求めております。
 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、令和4年10月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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