相続税対策・申告

相続税について悩んでいる方々へ・・・

相続が発生してから財産が把握できて、申告依頼に来られる方が大半です。
申告までに10か月の期間がありますが、ギリギリに来られる方もいらっしゃいます。
財産の状況を子供たちに教えて亡くなられる方は、少ないようです。
法人の取締役(出資者)は自社株(自分の会社の株式)や会社への貸付金も相続財産となります。
通常、自社株は他人に譲渡することはありませんが、財産として評価し、この財産に対する相続税は現金一括納付が原則です。
会社には資金がなく、多額の借入金を取締役に返済できない事例が一番厄介です。
対策をとるには長い期間が必要となります。
生活用財産(家具、家財等)も相続財産ですので、不要な物は生前に処分しておいたほうが良いでしょう。
相続税について不安のある方は、事前の相談受付けています。

個人事業者、法人の方々へ

記帳代行、相続、贈与、経営分析、経営アドバイス、税務調査立会い、法人成から解散まで。
法人設立も司法書士、社会保険労務士と連携して行いますので、効率よく最適の方法が選択できます。

法人・経営者の方々へ

会社運営は日々の経理処理が大切です。
毎月試算表を作成し、業績の推移を把握し、日常の資金繰り、不良債権への対応、決算賞与支給の検討、新年度の役員報酬の決定等、スピードが求められます。経営者として、会社の業績は常に把握していなければなりません。
日常的に経理処理の遅い会社は、決算まで黒字か赤字か把握できず、分かってからでは税金対策も間に合いません。
銀行より試算表の提示を求められても、迅速な対応ができず、会社の評価も上がらないでしょう。
借入利息の利率にも影響します。
会社でも市販の会計ソフトを使いパソコンで毎日入力し効率化、スピードアップを図っています。
このような法人とはデータをやり取りし、税理士事務所でチェック、分析して訂正後のデータを会社へ帰しています。
後継者のいる法人は事業承継、後継者のいない法人は他社への譲渡か廃業かを選択しなければなりません。

法人を解散して整理をつけるには時間がかかります。資産、負債をきれいにしていく必要があります。
会社の経理システムに無駄があり、処理の遅れを招いているかもしれません。
会社に経理担当者を雇えない場合、轟木税理士事務所への依頼も一つの方法です。

相続税について考えはじめた方、もう悩んでいる方も、まずはお気軽にお問い合わせください。