相続税の相談って、どうすればいいんだろう?
相続税に関する問題が生じた場合、いったい誰に相談すればよいのかわからないということはありませんか。
相続税の申告期限は、被相続人(故人)が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。
また相続相談のうち相続税の申告は税理士しかできません。
轟木税理士事務所は相続税に強い税の専門家です。
小さな疑問からお手伝いいたします。
徹底した顧客目線でお客様のお悩みを解決します
相続税対策は、早めの相談が必要です。
特に、法人の取締役については、数年前から対処しておくべきです。
最近では事業を営んでいなかった方の、相続税申告が増えています。
相続税の基礎控除が下がった影響と思われます。
相続税の申告手続が複雑な相続税に関して、故人(被相続人)のプラスの財産やマイナスの財産(借金等の債務)をもれなく把握する必要があり、お一人お一人で事情も異なります。
轟木税理士事務所では実務経験豊富な税理士が、手続きが円滑に進むようサポートいたします。
相続税申告が
終わった方
轟木税理士事務所の強み
お客様に合った生前対策のご提案から相続発生後の相続税申告、申告後などトータルにサポートします。
長年の経験と実績で、お客様と密に
1997年(平成9年)創業の実績と経験かつ税務の本質に熟知している代表者自身が直接の担当者となり、お客様とのコミュニケーションを大切しています。
事務所全体の知識とスキル、研鑽に努めています
職員全員が資格(簿記等)を持っており十分対応できる知識・スキルがあると共に、定期的に税理士会等主催の研修会も積極的に参加。税法研究会(本部:福岡)に毎月参加して研鑽に努めています。
お客様へよりよいサービスのための情報収集
税に関する情報収集(税法改正等)に関しても積極的に行い、お客様によりよいサービスの提供を心がけています。
高齢化に伴う日本の社会的課題に取り組みます
轟木税理士事務所は地域密着型のサポートを重視して、高齢化に伴う日本の社会的課題に取り組みたいと考えています。鹿児島県南九州市内を中心に、事業されている方の存続・成長を支援する税理士事務所です。
代表挨拶
ようこそ鹿児島県南九州市の轟木税理士事務所ホームページへ
当事務所では税務相談に対応することはもちろんコミニュケーションを大切にし、つねにお客様の立場にたった満足いただける対応を心がけています。
相続税について考えはじめた方、もう悩んでいる方も、まずはお気軽にお問い合わせください。
轟木税理士事務所
所長 轟木 泰彦
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