国税庁:復帰支援一時金の所得税法上の取扱いを公表!
国税庁は、生命保険契約に基づき支払いを受ける復帰支援一時金の所得税法上の取扱いの事前照会を受けて、照会に係る事実関係を前提とする限り、照会者の見解の通り、非課税で差し支えない旨の回答をしました。
復帰一時支援金とは、保険期間中に被保険者が傷害又は疾病を原因として就業不能状態となった場合に給付金が受けられる就業不能保険(いわゆる第三分野保険)に付加する特則のことをいいます。
同給付金の支払事由に該当することで、被保険者は給付金に加え、復帰支援一時金を受け取ることができます。
保険販売業者である照会者は、この復帰支援一時金について非課税として取り扱って差し支えないか照会しており、理由として生命保険契約に基づき支払を受ける給付金の取扱いについて、所得税法で非課税となる保険金、損害賠償金等を規定し、身体の傷害又は疾病に基因して支払いを受ける生命保険契約等に基づく保険金は、所得税法第9条第1項第17号に規定する「非課税となる保険金」に該当することを挙げております。
復帰一時支援金とは、保険期間中に被保険者が傷害又は疾病を原因として就業不能状態となった場合に給付金が受けられる就業不能保険(いわゆる第三分野保険)に付加する特則のことをいいます。
同給付金の支払事由に該当することで、被保険者は給付金に加え、復帰支援一時金を受け取ることができます。
保険販売業者である照会者は、この復帰支援一時金について非課税として取り扱って差し支えないか照会しており、理由として生命保険契約に基づき支払を受ける給付金の取扱いについて、所得税法で非課税となる保険金、損害賠償金等を規定し、身体の傷害又は疾病に基因して支払いを受ける生命保険契約等に基づく保険金は、所得税法第9条第1項第17号に規定する「非課税となる保険金」に該当することを挙げております。
本件給付金は保険期間中に被保険者が傷害若しくは疾病を治療している状態又は身体機能に所定の障害がある状態となることによって就業が不能な状態となり、その状態が支払対象外期間を超えて継続したと医師によって診断されたとき等に支払うこととしているため、傷害又は疾病を直接の原因として就業不能状態となった場合に支払う保険金に該当するとの見解を示しております。
復帰支援一時金は、就業不能状態が終了(死亡を除く)や、給付金の支払事由該当後に保険期間が満了、就業不能状態ではあるが支払対象外期間であったために給付金が支払われず保険期間の満了後、支払対象外期間を超えて継続した就業不能状態になったときを支払事由としており、被保険者が本件給付金の支払事由に該当した後、すなわち傷害又は疾病を直接の原因とする就業不能状態を保険事故として支払うものとし、同一時金は、就業不能状態を終了しても多くのケースで必要となる療養費用等の補填として使用目的にしていることから、所得税法第9条第1項第17号に規定する非課税となる保険金に該当する旨の事前照会をしました。
(注意)
上記の記載内容は、令和4年1月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。