準確定申告

個人事業者・給与・年金など所得のある被相続人(故人)の所得税について、1月1日(年初)から死亡日までの所得の申告が必要となります。
被相続人がお亡くなりになった年の所得税・消費税の確定申告のことを準確定申告と言います。
準確定申告は被相続人の生前の所得税についての確定申告で、確定申告が必要であった被相続人が亡くなった際に、相続人が行う手続の1つです。

準確定申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、相続人が代わって税務署へ申告と納税をしなければなりません。
相続税の申告をする前に、まず準確定申告を済ませる必要があります。

相続人が2名以上の場合、各相続人等が連署により準確定申告書を提出することになります。
この場合、他の相続人等の氏名を付記して各人が別々に提出することもできますが、申告書を提出した相続人等は、他の相続人等に申告内容を通知しなければならないことになっています。