相続税の申告

相続が発生し、相続財産が相続税の基礎控除額を超えている場合、相続税申告が必要となり、被相続人(故人)の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内と期限が定められています。
大切な方を亡くして悲しむ暇がないまま葬儀等の諸手続きなどに追われる中、財産を全て洗い出して評価したり、相続人確定に時間がかかったり、必要書類を揃えるのに時間や手間がかかるなど、時間的余裕はあまりありません。

また自分では相続税申告が不要と思い込んでいても、国税庁の実地調査(令和2事務年度)によると申告額が過少であると想定される事案のほか、申告義務があるにもかかわらず無申告と想定される事案は簡易な接触の事績を含め13,634件(対前事務年度⽐157.9%)あり、「実際は申告が必要だった」と判明し、あとから延滞税や利子税が本税に加えて発生してしまうなどのペナルティを受けてしまうと場合がありますので注意が必要です。

相続税の簡易な接触の事績の推移
出典:国税庁|令和2事務年度における相続税の調査等の状況

税理士に依頼するメリット

税理士は税金に関する専門家です。
時間や手間をかけずにミスなく申告して、相続税を払いすぎないよう控除や特例などを利用して節税対策ができ、また税務調査や追徴課税を避けるためには、相続税の複雑な仕組みを理解するだけでなく、豊富な実績や経験が必要です。
相続税申告の作成や申告代理は税理士しかできない業務で、相続税の申告書の税理士署名欄に署名ができるのは税理士のみとなります。

相続税の申告書

轟木税理士事務所は相続に強い税理士として、数多くの実績があります。
適正な相続税申告を行うため、口頭や書面にてのやり取りや被相続人(故人)の財産、生活状況等を依頼される相続人に多々質問することもありますが、税理士法や契約により、税理士には守秘義務があります。
安心してお任せください。