人生100年時代といわれている中、65歳以上の高齢者の認知症が大きな問題となっています。
厚生労働省研究班の調査では、65歳以上の高齢者で認知症を発症している方は約462万人(2012年)で、2025年には5人に1人(730万人)が認知症を発症するという推計もあります。
認知症や重度の障害、精神疾患などのリスクに備えることも相続対策の中で重要なことです。
意思疎通が難しく、判断ができなくなった場合、認知症になった方が行った法律行為(遺言書の作成、不動産等の売却や修繕管理、各種契約、生前贈与など)は、原則、全て無効と判断されます。
契約が本人で行えなかったり、銀行などからの入手金ができないなど、日常生活に色々と支障が出てきます。
認知症の発症リスクは、被相続人にも相続人にもあります。
円満な相続のためにも、認知症リスクに備えた相続対策を行うことが重要です。
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