相続が発生し、一定額の遺産を相続した相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人(故人)の住所地の税務署に申告して納税する必要があります。
轟木税理士事務所へのお問い合わせ・ご相談からご契約、相続税申告・納付までの流れを説明致します。
- ご予約/お問い合わせ
- 相続税に関するご予約など、お問い合わせください。
電話、メール、お問い合わせフォーム(24時間受付)からご連絡をお受けしております。
お送りいただいた内容を確認の上、ご返答いたします。
遠方の方や外出できない場合、Web会議システムやメール等を利用して、直接対面せずにリモートでのご相談やサポートを行っております。お気軽にお問い合わせください。
※まことに恐れ入りますが、電話やメール、お問い合わせフォームでのご相談は受け付けておりません。
皆様一人一人のお悩みをしっかり確認できるよう、電話やメールでご予約いただき、直接の面談やオンライン面談にてご相談を受け付けております。
- 初回面談(直接の面談/オンライン)
- 初回面談(直接面談/オンライン)後、相続税の申告が必要か否かを検討します。
申告が必要な場合、概算納税額をお伝えします。
不動産の概要・状況を確認させていただくため、不動産の登記簿謄本(法務局)、固定資産の納税通知書(市役所)、預金・有価証券等の金額のわかるもの(金融機関)、財産概要の分かる資料(メモ等)をお持ちいただけますと、より具体的でスムーズにお伝えできます。
- ご提案・お見積り
- お客様に合った面談時から申告期限までの期間に応じた申告および納税のスケジュールの説明と、ご提案をいたします。
また遺産の総額・相続人の人数・土地等の評価件数等から、当事務所規定の報酬をもとに見積もりをいたします。
相続税の申告が必要な場合で当事務所にご依頼されるときは、他の相続人の方とご検討の上、お決めください。
- ご契約・着手
- 正式にご依頼いただく場合、秘密保持契約など契約を締結し、実際の作業に入ります。
まずは相続税申告からの納付までの流れとスケジュール、ご用意していただく書類、記載が必要な明細等、ご説明をさせていただきますので、ご確認をお願いいたします。(申告書提出まで、通常2~3カ月要します。)
契約後は、申告・納税相談のみならず、その後の税務調査の対応まで、誠心誠意お手伝いさせていただきます。
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資料収集(お客様) - ご提案させていただいた内容にて業務を実施いたします。
相続税申告と納付に必要な資料をお話しますので、お客様に資料の収集をお願しております。
主な内容となります。
・遺言書の有無の確認
・相続人の確認
・相続財産/債務についてのヒアリング
・申告に必要な書類 等
※不動産がある場合:土地等を相続された際は不動産評価の現地調査や役所調査を実施させていただきます。
その際、相続人の方に現場立会をお願いする場合もございます。
- 財産評価、遺産分割協議書・相続税申告書の作成
- ・現金による納税、延納による納税、物納による納税、または相続財産(不動産など)を売却しての納税等々、お客様の状況に合った適切なアドバイスや繰り返し打合せ等を行います。
・確定した遺産総額と相続税額等の遺産相続の内容を元にをもとに、遺産分割協議書及び相続税申告書を作成します。
・相続人の方々と遺産の分割方法を決めていただく必要があります。
遺産分割協議書に相続人の方に署名押印していただきます。
※相続人が遠方の場合、仕事上お時間を作れない場合は、郵送でのやり取り、メールでの質問も可能です。
- 遺産分割協議書・相続税申告書の署名押印、納税
- 相続税申告書が完成します。その際、内容のご説明をさせていただきます。
相続税の納税がある場合、相続税額が記載された納付書をお渡し致しますので、納税手続きをお願い致します。
納付期限までに銀行窓口などでお納めください。
- 遺産分割協議書・相続税申告書の署名押印、納税
- 作成、署名押印した相続税申告書を、当事務所が税務署に提出致します。
税務署に提出した相続税申告書の控をファイルしてお渡しし、業務完了となります。
納品月の末締めで請求書を発行させていただきますので、ご入金願います。
- アフターフォロー
- ・遺産分割協議書に基づき遺産(不動産、株式、銀行口座など)の名義変更手続きをお願いいたします。
・相続税の税務調査がある場合、税理士が調査立会を行い、税務調査官の応対をいたします。
その他、ご不明な点など、お気軽にお申し付けください。