被相続人(故人)が亡くなった場合の相続手続きでは、まず相続人全員で遺産分割協議をし、遺産分割協議書(法定相続人が被相続人の遺産の分け方について話し合い、合意した内容や結果を示した書面)の作成をします。
遺産分割協議書は相続税申告の際に税務署に提出する添付書類となります。
そのほか相続人全員が合意の契約書の役割や、遺産分割協議が成立した証拠資料としても大変重要です。
相続税の申告があり、遺産分割協議書を税務署に提出する必要がある場合、税理士は税理士法施行規則第1条その他これらに準ずる書類として作成することができます。
相続手続きには期限もありますので、相続開始から相続税申告、その後の税務調査まで一貫してスムーズな手続きを行います。
また相続税の控除や特例を活用し、相続財産評価や相続税額の相談、二次相続等の相続財産の分割方法などのアドバイスをいたしますので、お気軽にご相談ください。
※相続税の申告が不要な場合、税理士は遺産分割協議書を単体で作成することはできません。